金を売ったら税金がかかる?買取時に知っておくべき税の基本知識

金を売るときにはいくつかの税金が関わります。課税額は、金の保有期間や売却の方法によって変わるため、あらかじめ基本的な知識を押さえておくことが大切です。

具体的には、金を売る際にかかる税金の種類や、税金の計算方法や節税のポイント、売却時の注意点を理解しておくことで、余分な税金の支払いを避けられます。金の売却を考えている方は、本記事を参考にして、安心して取引できるよう準備しておきましょう。

金を売る際にかかる税金とは

引用元:写真AC

金を売却し利益が出た場合には、所得税や住民税などの税金がかかることがあります。ただし、扱い方は人によって違い、ケースによって課税方法も変わってきます。

同じ金を売るという行為でも状況によって税金の種類や計算方法が異なるので、それぞれの違いを理解しておきましょう。ここからは金を売る際に知っておくべき税金の基本知識や種類ついて詳しく説明していきます。

譲渡所得税

金を売却して利益が出たときは譲渡所得として扱われます。売却益から手数料や諸費用を差し引き、1年間で50万円を超えると課税対象です。譲渡所得には短期と長期の2種類があります。

もし保有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、課税額の計算時に所得が半分に圧縮される優遇制度が適用されます。同じ利益でも長期保有のほうが税金を抑えられる可能性が高いのです。

事業所得税

金の売買を一時的ではなく事業として続けて行っている場合、その利益は事業所得として扱われます。対象になるのは、貴金属を取り扱うお店や投資を本業にしている個人事業主などです。

このケースでは、売却益からお店の家賃やスタッフへの給与、宣伝広告費などの経費を差し引いた金額に対して税金がかかります。譲渡所得のように特別控除はありませんが、必要経費をしっかり計上できるので、実際の税負担を軽くできる可能性があります。

さらに、青色申告を選べば最大65万円の控除が受けられるため、節税の面でも有利です。

消費税

金を売却する際には、実は消費税も関わってきます。金は購入時に消費税がかかる商品ですが、売るときには、売り手が消費税を支払うわけではありません。

実際には、買取業者が本来の査定額に消費税分を上乗せして支払う仕組みになっており、提示された買取価格よりもやや多めの金額が手元に戻ってきます。

ただし、インボイス制度の影響で、業者によっては消費税を上乗せしないケースもあるため注意が必要です。なお、受け取った消費税分について、個人の一般的な売却では納税義務はありませんが、課税事業者(年商1,000万円超の個人事業主・法人)の場合には消費税の納税が必要になります。

相続税

相続税とは、人が亡くなったときに残された財産を家族などが受け継ぐ際にかかる税金で、現金や不動産と同じように、金も相続の対象に含まれます。相続税は相続した財産の合計額に対して課税される仕組みです。

相続する財産が少額の場合は課税されませんが、相続額が増えるほど税率も高くなるため、金を含めて多くの財産を相続する場合には注意が必要です。

贈与税

金を贈与により取得した場合、その価額が年間110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかります。贈与税は累進税率が適用され、贈与額が高いほど税率も上がります。贈与には、通常の一般贈与と、特定の条件を満たす場合に適用される特例贈与があります。兄弟や夫婦間、未成年の子への贈与も含め、誰からどのように財産をもらうかで税金の計算が変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

金を売る時の税金の計算方法

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金を売却して利益が出た場合、その利益は課税対象になります。基本的には譲渡所得として扱われますが、どのくらいの期間金を保有していたかによって税金の計算方法が変わるのが特徴です。

売却を考えるときは、保有期間を確認しておくようにしましょう。以下では、5年以内と5年以上の場合に分けて仕組みを解説します。

金の所有が5年以内の場合

保有期間が5年以内の金を売却すると短期譲渡所得となり、売却益の大部分がそのまま課税の対象となります。計算式は以下の通りです。

  • 短期譲渡所得 = 売却益 - 特別控除50万円


売却益が50万円以下であれば控除の範囲内となり、課税額は0円です。ただし、短期譲渡所得は給与所得など他の所得と合算されるため、収入が多い人ほど税負担が重くなる点に注意が必要です。

例えば、80万円の利益が出た場合、50万円を控除すると30万円が課税対象となります。課税対象の30万円は他の所得と合算されるため、所得税率が高い人ほど多くの税金を払うことになります。

金の所有が5年以上の場合

5年以上保有してから売却した場合は長期譲渡所得となり、税制上の優遇措置を受けられます。計算の流れは以下の通りです。

  • 譲渡益 = 売却価格 -(取得費+売却にかかった費用)
  • 譲渡所得 = 譲渡益 - 50万円の特別控除
  • 課税額 = 譲渡所得 × 1/2

大きな特徴は課税対象が半分になることです。例えば、100万円の利益が出た場合を考えてみましょう。

  • 特別控除で50万円を差し引くと50万円。
  • さらにそれを半分にすると25万円が課税対象。

短期譲渡所得では50万円が課税対象になるため、長期所有にした方が負担は大幅に軽減されます。

金の節税対策とは

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金の売却で発生する税金負担を軽減するため、いくつかの有効な節税対策があります。最も効果があるのは、譲渡所得の特別控除50万円を活用することです。また、保有期間を5年以上にすることで長期譲渡所得の適用を受け、税率を半分にできます。売却タイミングの分散や購入時の書類保管なども重要な戦略です。

これらの方法を組み合わせることで、合法的に税負担を最小限に抑えられます。ここからは、節税対策の具体的な方法をお伝えします。

金購入時の計算書を必ずとっておく

金を購入した際の計算書や領収書は、将来の売却時に取得価額を証明する大切な書類です。税務上、売却益は「売却価格-取得価額-売却費用」で計算されるため、取得価額が不明だと大きな損失となってしまいます。実際に取得価額を証明できない場合、売却価格の5%しか取得価額として認められません。

例えば100万円で売却した金の取得価額が不明な場合、5万円しか控除されず、95万円が課税対象となります。一方、購入時の書類があれば実際の購入価格を控除できるでしょう。購入時の書類は紛失しやすいため、デジタル化してクラウドに保存するなど、確実な保管方法を選択しましょう。

金を購後5年以上保有してから売却する

金を5年以上保有してから売却すると、長期譲渡所得として扱われ税負担を大幅に軽減できます。短期譲渡所得(5年未満)の場合は売却益の全額が課税対象となりますが、長期譲渡所得では課税対象額が半分になる仕組みです。

同じ売却益でも実質的な税率が下がり、節税効果を大きく得られるため、長期保有は投資戦略としても有利です。

金を数回に分けて売却する

金を一度に売却せず、複数年にわたって分割売却することで年間50万円の特別控除を最大限活用できます。この方法により、売却益を各年の控除枠内に収めることで、税金を完全に回避できます。売却を実行する際は、年をまたいで売却するようにしましょう。

同一年内に複数回売却した場合は合算されるため、年間の売却益が50万円を超えないよう計画的に進める必要があります。金価格の変動リスクも考慮し、売却タイミングを慎重に判断しましょう。

相続税の取得費加算の特例を活用する

相続で受け取った金を売るときは、相続税の取得費加算の特例を使うと譲渡所得税の負担を減らせます。相続税の取得費加算の特例は、相続税の申告期限(相続開始の翌日から10か月以内)から数えて3年以内に売却すれば適用可能です。

相続した金は、実質相続開始日から3年10か月以内に売れば大丈夫です。支払った相続税の一部を取得費に加算できるため、売却益にかかる税金を軽くできます。

まとめ

金を売却する際は、譲渡所得として税金が発生する可能性を理解しておきましょう。売却益が年間50万円以下であれば特別控除により税金はかかりませんが、50万円を超える場合は確定申告が必要になります。

保有期間が5年以上の長期保有では税額が半分になる優遇措置もあるため、売却タイミングの検討も大切です。購入時の計算書は大切に保管し、正確な譲渡所得を算出できるよう準備しておくことをおすすめします。金の売却の予定がある方は、これらの税務知識を活用して賢く取引を進めましょう。

【重要な注意事項とご相談先】

本記事でご紹介した内容は、2025年9月時点の税制に基づく一般的な税務知識を分かりやすく解説したものです。

以下の点にご注意ください:

税法は複雑で、個人の取引状況や所得状況により適用される税制や計算方法が大きく異なります

税制は毎年改正される可能性があり、最新の情報と異なる場合があります

金の取得時期、売却方法、保有目的により税務上の取扱いが変わります

実際の金売却や確定申告の際は、必ず以下の専門機関にご相談ください:

・税理士などの税務専門家

・最寄りの税務署

・国税庁電話相談センター

電話番号:0570-00-5901(ナビダイヤル)

平日 8:30~17:00(土・日・祝日除く)

免責事項: 本記事の内容を参考にした税務処理により生じた問題やトラブルについて、当社および執筆者は一切の責任を負いません。必ず専門家の指導のもと、適切な税務処理を行ってください。

執筆者プロフィール

店長 河本 明
店長 河本 明
店長 河本 明
買取業界歴15年以上。
買取の得意分野:ブランド品、ジュエリー、時計
ジュエリーコーディネーター ウォッチコーディネーターの資格を保有しております。