【解説あり】金購入時の証明書なしでも売却はできる?

金の購入証明となる“計算書”とは

近年、金の価値は上昇傾向にあり、売却を検討している方も多いと思います。しかし初めて金を売却する方など金売却の手順や、必要なものなど分からないでしょう。 金は個人で売却する場合と法人で売却する場合で、必要書類が異なるケースもあります。

また、金の購入時に付属している証明書がなくても売却はできるのか、気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、金売却時に必要な書類や証明書がなくても売却は可能なのか、また買取時に発生する税金などについて詳しく解説していくので、参考にしてみてください。

初めに、以下の項目についてまとめました。

  • 金の購入証明となる計算書とは
  • 金は計算書なしで売却できるのか

詳しく解説します。

金の購入証明となる計算書とは

金の購入証明となる計算書とは、購入日や所得金額、金の重量などが記載されており、確定申告の際などにも使用される正式な書類です。 計算書に記載されている項目は以下のものです。

  • 購入日
  • 購入日の金相場
  • 品名
  • 品位
  • 重量

などです。 計算書の再発行はできないので、無くさないように大切に保管しておきましょう。

金は計算書なしで売却できるのか

金は基本的には計算書がなくても売却可能です。しかし、買取業者によっては、計算書がない場合は買取不可にしているところもあるので、査定に持っていく前に電話かホームページで確認をしておきましょう。また、計算書がない場合は、売却額の95%が利益になり、課税対象になることがあります。

分かりやすく、例として100万円のインゴットを200万円で売却した場合、利益は100万円です。しかし、計算書がない場合インゴットを100万円で購入した証明ができません。 その場合、200万円の95%、190万円が売却益とされます。この190万円に対して課税対象となるので、税金が増えてしまいます。 こうならないためにも、計算書はなくさないように大切に保管しておきましょう。

金の買取に必要な書類

金の買取に限らず、買取時には基本的に本人確認できる書類が必要です。どのような書類が有効か、以下の順で説明していきます。

1点で本人確認が可能な書類

  • 補完書類として有効なもの
  • 法人の場合の必要書類
  • 買取金額が200万円を超える場合

1点で本人確認が可能な書類

買取成立時に必要となる本人確認書類ですが、以下のものは1点で本人確認が可能な必要書類です。

1点で本人確認が可能な書類

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーカード
  • パスポート

上記の書類であれば、1点で本人確認可能です。保険証や年金手帳で本人確認できると思う方も多いと思いますが、顔写真のない書類の場合は、プラスで書類が必要となるため気をつけましょう。

補完書類として有効なもの

以下のものは、1点だけで本人確認ができない場合に、2点以上提出すると有効となる必要書類です。

2点以上提出で有効な必要書類

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 公共料金の領収書
  • 国税・地方税の領収書
  • 納税証明書
  • 印鑑登録証明

などが挙げられます。

法人の場合の必要書類

法人で金の売却をする場合は、上記で挙げた本人確認書類のいずれかと、「登録事項証明書」か「印鑑登録証明書」のどちらか1点必要になります。 買取に出す前に確認しておきましょう。

買取金額が200万円を超える場合

200万円以上の買取価格になる場合は、マイナンバーカードか通知カードのどちらかの提出が必要です。 通知カードの場合は顔写真がないため、合わせて顔写真付きの本人確認書類も必要です。200万円を超えることが分かっているのならば、事前にマイナンバーカードの用意をしておくと、スムーズに取引できるのでおすすめです。

なぜこのように本人確認が厳しくなったかというと、金やプラチナなどの売却益の無申告が多くあったからです。 税務署が金の売買がどのように行われていたか確認するために、2012年に「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が施行されました。 この制度により、買取業者はマイナンバーの記入が必要な支払調書の提出が求められます。

金の売却時には税金の確認

金の売却時には税金の確認もしっかり行いましょう。 どのような条件で、どれぐらいの税金がかかるのかわからない方も多いのではないでしょうか? 売却前に、税金についてしっかり確認しておきましょう。

金売却時に課税対象となる条件

金売却時の利益は、基本的に課税対象です。しかし全てが課税対象になるわけではなく、一定額を超えた場合に課税対象となります。 一定額は、金の売却額から、購入額を引いて金額が50万円以上になった場合です。

仮に金を50万円で購入し、100万円で売却した場合は50万円の利益なので 課税対象となります。年間で金売却時に出た利益が50万円を超えなければ、課税対象にはなりません。

計算書を紛失してしまったら税務署へ

計算書をなくしてしまった場合は税務署に相談してみましょう

確定申告の際に、金に関する書類として領収書を出したとしても、税務署によっては受理されない場合もあります。 そのため、計算書を無くしてしまったら、税務署や税理士に相談してみましょう。解決策を見つけてくれたり、スムーズに進めてくれることもあるのでおすすめです。

また、確定申告の手続きがわからない方の場合、わからない点も含めて税務署に相談するとスムーズに進めやすいです。

計算書なしで金を売却すると損する場合も

上述した通り計算書がない場合、売却額の95%が利益とみなされ課税対象となります。計算書がある場合だと、300万円で購入した金を500万円で売却すると、売却益は200万円です。 しかし、計算書がない場合だと500万円の95%の475万円に対して課税されます。 そうならないためにも、必ず計算書は保管しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか、本日は金購入時の計算書について詳しく解説していきました。計算書の有無で税金が大きく変わることもあるので計算書は大切に保管しましょう。

金に限らず、買取の時には本人確認書類が必要になってくるので、忘れずに持っていきましょう。200万円を超える場合の買取はマイナンバーカードが必須です。 事前に査定を依頼する業者のホームページ等で金の買取額をチェックしておくと、ある程度の買取金額が分かるので、確認しておきましょう。

執筆者プロフィール

店長 河本 明
店長 河本 明
店長 河本 明
買取業界歴15年以上。
買取の得意分野:ブランド品、ジュエリー、時計
ジュエリーコーディネーター ウォッチコーディネーターの資格を保有しております。